大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和62(あ)765 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋賢一の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定の違憲をいう点は、

右規定が憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四

三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明ら

かであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年

七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五

七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、被告

人の公民権を停止したことが憲法一四条に違反する旨の主張は、実質は単なる法令

違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たら

ず、被告人本人の上告趣意は、違憲(一四条、三一条違反)をいう点を含め、実質

は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和六三年二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 久 之

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

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